リース契約の動産総合保険について
動産総合保険について
動産総合保険とは
法リースには偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保してます。 保険の対象となるリース物件は、下記の物件を除き、「動産」であれば、すべてその対象となります。
●対象除外物件 1:不動産および不動産に準ずる物件(橋梁、塔類、ガスタンク類、エスカレーター、エレベーター等) 2:航空機、自動車、車両(鉄道専業者所有の物)、船舶(ヨット、モーターボートは除く)
電気専業者用の発電所、変電所等内の電気機器、プラント一式等
保険の支払われる損害
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リース物件に損害が生じたときに補償されますが、保険金の支払い対象と なっている損害は、主に次のようなものです。
1:火災・爆発・破裂・落雷による損害 2:風・ひょう・雪害による損害 3:盗難による損害 4:破損による損害 5:輸送する車両、船舶などの衝突・脱線・転覆・沈没座礁による損害 6:車両の衝突・接触による損害 7:水害による損害 8:航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害 9:労働争議に伴う暴行による損害
10:煙害・雨淡水濡・降雹による損害 |
保険の支払われない損害
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次にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象となりません ので、あらかじめご了承ください。
1:故意または重大な過失による損害 2:自然の消耗、瑕疵、性質損(変色、変質、腐食、さびなど)、ねずみ食い、
虫食いなどによる損害 3:戦争・暴動その他の事変による損害 4:原子力による損害 5:保険の目的に加工をほどこす場合加工に着手した場合 6:詐欺・横領、置忘れ、紛失による損害
7:地震・噴火・津波による損害 |
※有効期間はリース物件がお客様へ納入され、リースが開始され
た日(検収日)から、基本リース期間が満了する時までです。
万一事故が起きたとき
万一リース物件に事故が発生した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。 弊社からリース会社を通し、保険会社へ保険金を請求いたします。 分損事故の場合は、リース契約はそのまま継続されますが、全損事故の場合は、その時点でリース契約は中途解約をし、規定の損害金(解約金)をお支払いいただくこととなります。
但し、保険金の支払われる範囲内で規定の損害金は免除されます。
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